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2023.7.5
税務トピックス
役員賞与を活用しよう

役員賞与を経費(損金)にするためには「事前確定届出給与」という届出を行います。役員の賞与は通常、経費(損金)にできませんが、3つの条件を満たせば経費(損金)にできます。
①あらかじめ支給時期と支給金額を決める。
②税務署に「事前確定給与に関する届出書」を期限までに提出する。
③届出した支給時期に、届出した金額を支給する。
届出書は国税庁のホームページや税務署から入手できます。届出書には決議を行った日や機関等の名称、執行開始日、届出期限などを細かく記載することが求められます。また、提出期限があり、1日でも期限に遅れると全額が損金不算入となるため注意が必要です。

 

役員賞与を活用した社会保険料の削減スキームがあります。役員報酬の月額を極端に減らし、減額分を役員賞与として受給することで社会保険料が削減される方法です。その理由は賞与に対する社会保険料には上限が設けられていることにあります。この上限額を超えて賞与を支給したとしても、超えた金額には社会保険料はかかりません。つまり同じ年収であっても、その内訳として賞与の割合を増やせば増やすほど社会保険料の負担が減ることになるのです。
しかし役員賞与を使った社会保険料の削減スキームにはデメリットもあります。社会保険料が減るということは、会社の利益や個人の所得から控除できる額も減ることになりますので、その分の法人税等や所得税、住民税が増えることになります。
役員が退任した場合に会社が支給する役員退職慰労金は、最終報酬月額×勤続年数×功績倍率という算式で計算するのが一般的です。 もし退任時に社会保険料削減スキームを使っていると、役員退職慰労金が低く抑えられた月給をベースに計算されてしまうことになります。
厚生年金保険料はその負担が年金給付に反映されますので、「保険料が削減される=将来もらえる年金額も減る」ということになります。 しかもその影響は、自分自身がもらう老齢年金だけでなく、自分が亡くなった後に配偶者がもらうかもしれない遺族年金にも及びます。
またモラルの面から考えると人によって考え方が異なるかもしれませんが、この社会保険料削減スキームが経営者として正しい行為なのかということを、ご自身がどのように考えるかが重要だと思います。

事前に届出をする役員賞与は、節税対策にとって非常に効果的ですのでご検討ください。

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