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2023.12.1
お知らせ
年内にやっておく節税対策

12月を迎え今年も残りわずかとなりました。所得税と贈与税の課税期間は1月1日から12月31日の暦年課税です。そのため、年末に行った取引も同じ計算期間として計算されます。今月は年内にやっておく所得税と贈与税の節税対策をご紹介いたします。

◎ふるさと納税
最近、ポータルサイト(さとふる、ふるナビ、ふるさとチョイス、楽天等)も多数あり、TVのCMでもよく知られているふるさと納税の制度。メリットとして、寄附した金額から2,000円を差し引いた残り全額が所得税及び住民税から控除されます。さらに2,000円の負担で、自治体からお礼として返礼品が送られてきます。返礼品は地域の特産品や名産品がほとんどで、肉や魚介類・果物や野菜・スイーツなどの食材・食品が人気です。
デメリットとして実質的な節税の効果はないこと、控除される金額に上限があること、さらに確定申告が必要になる場合があること等あげられますが、お得な制度であることは間違いありません。

◎医療費控除
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己や生計を一にする親族等に医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額を所得税や住民税から控除できる制度です。対象になるのは、1月1日~12月31日の分までなので、まずは医療費の領収書を集め、10万円を超えるかどうかを確認。もう少しで10万円を超える、という場合には、年内に医療機関を受診する必要がないか、家族で考えてみましょう。必要があれば年内に医療機関の診察を受けておくことも効果があります。

◎贈与
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し計算します。贈与を行う場合、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。贈与税は、一定の条件を満たすと非課税になる特例がありますので主なパターンをいくつかご紹介します:
暦年贈与:1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された金額が、贈与された人1人あたり年間110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
配偶者控除(おしどり贈与):夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合、2,000万円まで非課税となります。
相続時精算課税制度:この制度を適用すると、一度に2,500万円まで贈与税が非課税となります。

◎株式等の譲渡益の損益通算
株式等の譲渡益の損益通算とは、株式投資をしたある年に譲渡益と譲渡損が生じた場合に、両者を相殺して譲渡損益を計算することを指します。例えば、取引Aで譲渡益90万円、取引Bで譲渡損20万円だった場合、損益通算をすれば譲渡益は70万円となり、譲渡益70万円を基準に税金がかかります。
上場株式等の譲渡益がある方で一定の場合に当てはまる方が対象となります。なお非上場株式の売買に関しては対象としていないためご注意ください。
①令和5年に既に譲渡益があり、含み損がある株式を保有している場合
②上場株式等の損失の繰越期限が間近の場合(3年間の繰越期限)

◎NISAの口座開設
新NISA制度(個人投資家向けの非課税制度)が令和6年1月からスタートします。
新NISAの主な特徴は以下の通りです。
・非課税保有期間の無期限化:現行のつみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保。
・口座開設期間の恒久化。
・つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能。
・年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間120万円、成長投資枠:年間240万円、合計最大年間360万円まで投資が可能)。
・非課税保有限度額は、全体で1,800万円(成長投資枠は、1,200万円。また、枠の再利用が可能)。
投資リスクは有るものの、上記のメリットは魅力な制度です。新NISA制度が令和6年1月から始まるため、令和5年に口座を開設しておけば、令和6年年からは新しいNISA用の口座が同じ金融機関で自動的に開設されます。したがって、いつから始めても、口座を2回開設しないといけないという面倒なことにはならないので、年内に開設しておくことをお勧めします。

 

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