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2024.1.9
税務トピックス
個人事業主の「青色申告」とは?

個人事業主の「青色申告」とは所得税の確定申告の際、所得税計算を正しく行うための申告制度です。青色申告には以下のようなメリットがあります。

【最高65万円の青色申告特別控除】青色申告を行うと、最大65万円の特別控除を受けることができます。

【赤字を3年繰り越せる】青色申告では、純損失を3年にわたって全額繰り越すことができます。

【専従者への給料を経費にできる】青色申告では、個人事業を手伝ってくれている家族への給料を全額経費にできます。

【30万円未満なら一括で経費処理】青色申告では「少額減価償却資産の特例」を受けることができます。これは「30万円未満のものであれば、その年の経費として一括計上OK」という特例です。

【一括評価で貸倒引当金を計上できる】青色申告では、一括評価による計算によって、期末時点での売掛金などの5.5%を貸倒引当金として経費計上できます。

【申請によって現金主義の記帳も可能】青色申告では特別な申請を出すことで「現金主義」による帳簿づけが認められます。

青色申告は、個人事業主が利用できる非常に有効な節税方法です。ただし、青色申告を行うためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。具体的な手続きや必要な書類については、税理士や税務署へご相談いただくことをお勧めします。

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