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2019.12.16
スタッフブログ 大内
通勤手当の非課税と課税

こんにちは、安藤税理士法人の大内です。

 12月のイベントの一つに「年末調整」がありますが、その作業中に気付いた、多くの方が見落としがちな「通勤手当の非課税限度額」についてお話したいと思います。

 通勤手当は給料と違い、1か月に支払われる内の一定額までは課税対象となりません。しかし、その一定額を超えた額は給料と同じと扱われ、課税対象額に加算されます。

 では、その限度額とはいくらでしょうか?こちらはマイカーや自転車等で通勤されている人と公共交通機関で通勤されている人で計算方法が変わります。

まずマイカーや自転車等の非課税限度額ですが、よく使われる距離としましては

2km未満              :(全額課税)         2km以上10km未満          :4,100円

10km以上15km未満 : 6,500円                 15km以上25km未満        :11,300円

が多いのではないかと思います。25km以上の距離や、詳しい事につきましては

国税庁のタックスアンサー(No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当)に記されておりますのでこちらをご覧ください。

電車やバスで通勤されている方の非課税限度額は『経済的かつ合理的な方法による金額』という条件で1か月当たり15万円以内、電車やバスとマイカーや自転車を使って通勤されている方はそれぞれを合計した額が非課税限度額となりますが、こちらも1か月当たり15万円が限度となります。(No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当

以上ご紹介した非課税限度額は、税制改正により変更される場合がございますのでご注意下さい。

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