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2019.12.9
税務トピックス
年末調整の電子化

安藤税理士法人の山田です。令和2年分の年末調整から生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データによる提供が可能となったことなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。

電子化することにより従業員、勤務先の年末調整に要する事務を簡便化するもので、下記のような流れとなっています。

①従業員が保険会社等から控除証明書等を電子データで受領

②①の電子データを年末調整控除申告書作成用ソフトウェアにインポート(自動入力・控除額の自動計算)

③控除額が自動計算された年末調整申告書データを勤務先に提供

④勤務先において③のデータを給与システム等にインポートして年税額を計算

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)は国税庁が無償で提供予定です。

※参考:年末調整手続の電子化概要図(国税庁)

http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_gaiyo.pdf

メリットとして、手書きによる手続の簡素化や証明書の紛失による再発行の依頼、申告書の配布や回収による手間が減ります。また年末調整申告書データを給与システム等にインポートすることにより控除額の検算や紙の申告書、証明書の保管コストも削減することができます。電子化に向けた準備としては下記の3点です。

  • 従業員への周知
  • 給与システム等の改修等
  • 税務署への届出

電子データの提供を受けるにあたり法令上は事前に従業員から同意を得る必要はありませんが、保険会社等から控除証明書等データを取得するための手続や事前準備が必要となることから早期の周知が必要となります。また給与システムにインポートするためのシステム改修等を行う必要や年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、あらかじめ税務署へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出する必要があります。

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