安藤税理士法人の山田です。7月に入り台風が3つも発生しました。そこで今回は雑損控除について書きたいと思います。雑損控除とは、自然災害や盗難によって住宅や家財に損害があった際、確定申告により所得控除されるものです。
損害の原因と認められるものは下記の通りです。
必要書類として、災害関連の支出の領収書、消防署や警察署が発行する被害額届出用の証明書、災害時のやむを得ない支出についての領収書を添付します。
つぎに雑損控除の対象となる条件として、①資産の所有者…納税者本人の資産か、納税者と生計を一にする配偶者や親族で、総所得金額が38万円以下の者であること。
②資産の内容…日常生活に必要な家具・設備・衣類や住宅などの資産であること。特別な用途のものや高額なものは含まれません。その他にも、事業用の資産や別荘・絵画や貴金属・骨董品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものも当てはまりません。
控除することができる金額は、下記の2点のうち金額が大きい方となります。
1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)- 5万円
損失額が大きくその年の所得額から控除しきれない場合は、翌年以後3年間の所得額から控除することができます。