ANDOTAX ブログは、こちら

2015.7.13
スタッフブログ 土屋
源泉所得税の納期の特例

安藤税理士法人の土屋です。先日、7月10日は源泉所得税の特例納期でした。

本来、源泉徴収義務者は、徴収した所得税を翌月10日までに納付しなければなりません。しかし給与の支給人数が10人未満の事業所の場合、年2回まとめて納税すればOKという「源泉所得税の納期の特例」を選択することができます。

この特例を申請し承認を受けると、1月~6月分は7月10日が、7月~12月分は翌年1月20日がそれぞれ源泉所得税の納期となります。毎月の納付の手間が省けるため、大変便利な制度と言えます。

一方で、注意点もいくつか挙げられます。

まず、資金繰りに余裕を持っておく必要があります。年2回の支払いになる訳ですので、一度で半年分の納税をしなければなりません。給与の金額によっては多額の納付となる場合があります。源泉所得税は納付期限を1日でも過ぎると「不納付加算税」という罰金が課せられる可能性もありますので、7月と1月の資金繰りには特に注意が必要です。

またこれから納期特例の申請を行うなら、いつから特例の効果が生じるか再度確認しておいた方がよいでしょう。納期の特例は、申請した翌月に徴収する源泉所得税から適用が開始されます。例えば、1月に申請を行った場合には、2月から6月に徴収した分の源泉所得税の納期が7月10日になるので、1月分は2月10日までに納付しなければなりません。この1月分を忘れないようにしましょう。

資金と納付期限をしっかり把握して、制度を上手に活用できるといいですね。

ANDO
TAX
ブログ