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2017.2.6
スタッフブログ 鬼頭
雇用保険の適用範囲の拡大

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。平成29年1月1日から雇用保険の制度が変わり、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となりました。

適用対象となっても保険料の徴収は、平成31年度までは免除となりますので、以下に該当する場合には届出だけする必要があります。

1. 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに雇用した日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

2. 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合(入社時点で65歳以上のため雇用保険に加入していない場合)

雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに平成29年3月31日までに「資格取得届」を提出する必要があります。

3. 平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合(入社時点では65歳未満で雇用保険の適用要件に該当し、入社後に4月1日時点で64歳になり雇用保険料が免除されている場合)

ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

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