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2017.1.30
スタッフブログ
住宅ローン1年目の確定申告

安藤税理士法人の加藤です。マイホームを購入したサラリーマンの方が住宅ローン控除の適用を受けることができる場合には、多くの税額が控除されることになります。

住宅ローン控除とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローン残高に応じて税金の控除が受けられる制度です。

この制度の適用を受けるには所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いくつか要件がありますが、平成28年に購入した場合には原則として10年間、年末の住宅ローン残高の1%を上限とした税額控除を受けることができます。

住宅ローン控除は基本的に、お勤めの会社の年末調整時に「住宅ローンの残高証明書」と「特別控除額の計算明細書」を提出すれば控除を受けることができますが、初年度だけは年末調整での適用ができず、自分自身で確定申告を行わなければいけません。

確定申告には書類が必要になりますが、揃えるのは決して難しくありません。主な書類の入手先は以下のとおりです。

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書→税務署又は国税庁のHP

・源泉徴収票→勤め先の会社

・住宅ローンの残高証明書→借入先の金融機関

・住民票の写し→市区町村の役場

・建物・土地の登記事項証明書→法務局

・不動産売買契約書(工事請負契約書)の写し→施工会社・不動産会社

上記の書類+マイナンバーカード(又は通知カード+本人確認書類)を用意して最寄りの税務署で手続きを行います。確定申告の期間なら相談窓口が設けられていますので、申告書の作成を手伝ってもらうことができます。

とはいえ、確定申告時期の2月中旬~3月中旬の税務署は非常に混雑します。住宅ローンの還付を受けるためだけの申告なら5年間可能ですので、時間があるときに自身で記入して申告を行うのも一つの手です。28年に購入された方なら29年1月~33年12月まで申告を行うことができます。

 

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