こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は副業があった場合の給与にかかる住民税について紹介したいと思います。会社員の方で副業の収入があった場合には、副業分の住民税は原則として主たる勤務先の給与から合算して天引きされます。
副業の収入を勤務先に通知されると困る場合には、副業の収入の種類によるのですが、報酬として支払われる場合には、確定申告書の第2表の「住民税に関する事項」の欄の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という部分の「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れると、勤務先の給与にかかる住民税は、その勤務先からの給与から天引きされ、副業にかかる住民税は勤務先に通知されることなく自分で納付することができます。
副業が給与として支払われる場合には、原則的には副業の分の収入も勤務先に通知され、合算して天引きされてしまいます。
ただし、市町村によっては、「住民税に関する事項」の欄の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という部分の「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れると、副業の給与にかかる住民税を勤務先に通知されることなく、自分で納付することができます。
副業の収入を勤務先に通知されると困る方は、副業の収入の種類が、 1. 報酬になるのか給与になるのか、 2. 住所地の市町村が、副業の給与にかかる住民税を普通徴収にしてくれるのか、
を確認する必要があります。