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2017.1.9
代表ブログ 安藤
セルフメディケーション税制で所得控除

平成29年1月よりセルフメディケーション税制が始まりました。今回はこの新しい制度をご紹介します。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

これまでは1年間に支払った医療費の合計が、10万円を超えた場合、超えた額が所得から控除されて税金が還付・減額される「医療費控除」という制度がありました。しかし、健康状態が良好な方は、医療費の支出が少ないため、この制度を利用できる方は少なかったと思われます。

本制度ではそのような方でも、特定の成分を含むOTC医薬品(スイッチOTC医薬品)を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に特定健康診査 (メタボ健診)、予防接種、定期健康診断などを受診していれば所得控除の対象とすることができます。

所得控除には、領収書やレシート、さらに健康診断などを受けた書類も保存していただき、その上で所得税の確定申告を行っていただくことが必須です。

注意点として、従来の「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は併用することができませんのでご注意下さい。

今まで医療費控除の対象外だった方が、セルフメディケーション税制の対象になり、所得控除を受けることが出来るようになったのは良いことですね。

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