安藤税理士法人の山田です。平成27年2月末に『空き家対策特別措置法』が施行されました。その背景として、防災・防犯・衛生面、地域住民の生活環境等に影響を及ぼしている現状があります。今回はその『空き家対策特別措置』について書きたいと思います。
空き家増加の一つとして、固定資産税の住宅用地特例措置があります。
住宅が建っていれば固定資産税が最大6分の1に軽減される優遇措置です。そのため建物を取り壊して更地にすると優遇措置が受けられなくなり、解体費用もかかるため空き家のまま放置されているケースが多いようです。
そのため、この空き家対策特別措置法に基づいて『特定空家』と判定された場合は、固定資産税の優遇措置が適用外になり、固定資産税が6倍に跳ね上がる可能性があります。
この『特定空家』とは
また、今後は自治体が固定資産税情報を利用し、空き家の立入調査や指導・命令が可能となるようです。空き家を所有している方は、特定空家と認定されないためにも売却・修繕等を確認・検討しておくといいと思います。