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2015.4.13
スタッフブログ 土屋
印紙税

安藤税理士法人の土屋です。私物のスマートフォンが購入から2年経ち、機種変更や乗り換えを考えた方がお得かな?と思いまして、先日携帯ショップへ行きました。最近はiPhoneでWordやExcelも使えるらしいですね。すごいな~。

さて、ビジネスもますます電子化が進んでいますが、電子データによる契約書には印紙税が課税されないということをご存知でしょうか。

印紙税は、契約書・手形・領収書などの文書に対して課される税金です。ここで言う文書とは紙媒体の書面のことで、電子ファイルでのみ保存される電子契約書は「文書」には該当せず、印紙税の課税対象外となります。

例えば、請負契約として1000万円の契約書を作成するとします。この契約書を紙文書で発行する場合、印紙税として2万円の収入印紙を貼り付けなければいけません。

しかしこの契約書をPDF等で作成しメールで送信すると、課税されるべき文書は存在しないので、2万円は納税不要となるのです。会社によっては印紙税が高額になるため、コスト削減のため契約書や領収書を電子データで管理する会社も増えているそうです。

電子化は多くのメリットがありますが、改ざんが容易であるなど、特有の脆弱性も指摘されています。もし電子化を検討する場合は、データについて「いつ」「誰が」「何を」作成したかを証明する電子署名やタイムスタンプも併せて導入する必要があると思います。

もちろん、電子上で作成してもデータを印刷すると「文書」となってしまうので注意してください。

ちなみに、結局スマートフォンは買い替えませんでした。便利な機能が日々更新される中、私が絶対に譲れない機能は「防水」です。

買って2週間の携帯をトイレに水没させたことがあるからです。

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