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2015.7.6
スタッフブログ 鬼頭
社会保険加入条件の改正

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。大手企業にお勤めのパートさんの社会保険が28年10月から改正されます。そこでパートさんの現在の社会保険加入条件と改正点についてまとめてみました。

 

・現在の加入条件については以下の通りです。

2ヶ月以内の雇用期間を定めて雇用される場合などを除き1.2.の条件をみたす場合には原則として勤務先で社会保険に加入する必要があります。

1. 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

2. 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

 

・28年10月からは、上記1.2.の条件を満たさなくても以下の3.4.5.6.7.を満たせば原則として勤務先で社会保険に加入する必要があります。

3..501人以上の企業に勤めていること

4.週所定労働時間が20時間以上あること

5.月額報酬が8万8千円以上(年収106万円以上)であること

6.勤務期間が一年以上見込まれること

7.大学の学生等でないこと

 

今回の改正は501人以上の企業に適用がありますが、今後は500人以下の企業にも適用が拡大される可能性があります。

 

 

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