平成24年3月31日付で租税特別措置法の一部を改正する法律案が公布されました。
特定の事業用資産の買換特例の改正について、長期所有土地等からの買換特例(9号特例)の詳細が判りました。
1,適用期限
改正前は平成23年12月31日までの譲渡でしたが、3年間延長となり平成26年12月31日までの譲渡となりました。
2,譲渡資産
譲渡資産は変更が無く、これまで通り国内の土地等、建物、構築物で所有期間10年超のものです。
3,買換資産
国内にある土地等で特定施設(事務所・事業所等の一定の施設)の敷地の用に供されるもの又は駐車場の用に供されるもの(建物構築物の敷地の用に供されていないことについて政令に定めるやむを得ない事情があるもの)で、
その面積が300㎡以上であるもの、
建物、構築物、機械装置
業界の方にとって、3年間の延長は一安心ですが、土地面積300㎡以上の縛りは非常に厳しいですね。使い勝手が悪くなっちゃいました。