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2012.4.10
起業支援・開業支援
個人事業と所得保障保険

所得補償保険とは、病気やけがにより仕事に従事することができなかったときに、その期間の所得の補てんとして保険金を支払う保険です。

所得保障保険は加入方法により税務上の取り扱いが変わります。

個人事業主が、自分を被保険者とした所得補償に加入し、保険料を支払った場合、経費に算入することはできません。

ただし従業員全員を被保険者とした場合は、福利厚生費として必要経費に算入できます。

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