こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。確定申告の時期がすぎ一段落しました。今回は所得税及び贈与税の延納制度について紹介したいと思います。
延納には、所得税の延納と贈与税の延納があります。
消費税については延納の制度はありません。
平成27年分の所得税の納税の期限は、原則的には平成28年3月15日(火)までです。(振替納税の場合は平成28年4月20日(水)です)
延納を利用しこの日までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成28年5月31日(火)まで延長することができます。
贈与税については、納税の期限までに金銭により一時に納付することを困難とする事由がある場合で、その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることができます。
延納期間中は一定の割合で利子税がかかるのですが、どうしても資金繰りが苦しい場合には、一考の余地があると思います。