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2016.1.18
スタッフブログ
太陽光の売電収入と確定申告

安藤税理士法人の加藤です。

太陽光によるエネルギーへの関心は年々増加傾向にあるようですが、個人の方で太陽光の売電収入がある場合、所得税の確定申告をする必要があるかどうかの判断や、その計算方法に迷うことがあるかと思います。

個人の売電収入には大きく分けて、

①事業として売電を行っている場合

②事業に付随して売電を行っている場合

③家事用資産として売電を行っている場合

がありますが、今回は③の場合に着目して紹介します。これは主にサラリーマンの方が自宅にソーラーパネルを設置して売電を行っている場合の取扱いです。

 

1.判定方法

まず、この場合の太陽光売電による所得は所得税法上、余剰売電でも全量売電でも「雑所得」に区分されます。

雑所得は所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。所得は収入から経費を引いた金額で判定しますので、収入が20万円を超えたからといって確定申告が必要になるとは限りません。

反対に、FXやアフィリエイトなどで、他に雑所得がある方はこれらを合わせて判定しますので注意が必要です。

その他、

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合

・住宅ローン控除や医療費控除などで確定申告を行う場合

など「給与所得者で確定申告が必要な人」に当てはまる方は、雑所得が20万円以下であったとしても申告が必要になります。

 

2.経費の計算方法

減価償却費が主な必要経費になります。

減価償却費は「取得価額×償却率」によって求めることができます。

・取得価額・・・設備の購入時に支払った金額のことで、設置工事費などその資産を購入してから使用できる状態にするまでに必要とした費用を含みます。

・償却率・・・太陽光発電設備は特殊なものを除いて17年が耐用年数になりますので、その償却率には0.058を用います。

これによって計算した金額は、

①全量売電の場合

全額

②余剰売電の場合

売電に係る部分を按分計算した金額

が、必要経費になります。余剰売電の場合は、家庭用と売電用に分けて計算します。

電力会社からの明細や太陽光発電モニターを利用して自家消費分と売電分を1年分集計するなど、合理的な区分によって計算することが求められています。

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