こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。昨年12月14日に『平成30年度税制改正大綱』が発表されました。これにより所得税については、以下の項目が平成32年から改正される見込みです。
1. 給与所得控除等
・控除額の一律10万円の引き下げ
・給与所得控除の上限額が1,000万円から850万円へ減額など
2. 公的年金等控除
・控除額の一律10万円の引き下げなど
3. 基礎控除
・控除額の一律10万円の引き上げ(38万円⇒48万円)
・合計所得金額が2,400万円をこえると段階的に控除額が減少するなど
4. 所得金額調整控除
・年収850万円を超える特別障害者等に対する負担増が生じ無い措置など
5. 青色申告特別控除
・青色申告特別控除額の65万円から55万円への減額(一定の要件を満たす場合には65万円)
6. 1.~5.の見直しに伴う所要の措置
・扶養親族の合計所得金額の要件を38万円から48万円への引き上げるなど
今回の改正では、給与所得控除額・公的年金控除額が下がっておりますが、基礎控除額が同額増加しているため基本的には税負担は変わりません。ただし、給与所得控除の上限額が見直されたため年収が850万円以上あるサラリーマンの方は増税、基礎控除額が増額したため自営業者・不動産賃貸業者の方などは減税になります。