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2018.1.22
スタッフブログ 土屋
扶養親族の所属の変更

安藤税理士法人の土屋です。例えば夫婦と子ども1人の家庭があったとして、子どもは夫婦どちらの扶養としても問題ありません。また当然、より所得が多く所得税率の高い側の控除とした方が節税になります。

夫婦の片方に給与所得があり、もう片方が専業主夫(婦)であれば簡単です。どちらの所得が多いかが明白であれば、多い方の扶養とすれば良いだけです。

一方、共稼ぎで所得金額が近かったり、年の途中で大幅に収入が変動した場合、当初申告していた所属を変更することがあります。扶養親族の所属の変更方法を見ていきましょう。

  • 年の途中で変更したい場合

会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を再提出します。扶養親族を増加させる側も減少させる側も、両者とも訂正後の申告書を提出する必要があります。

  • 年末調整後に変更したい場合

会社の年末調整では当初申告した扶養で計算されてしまっているため、確定申告をしなければなりません。上記と同様、両者とも確定申告にて扶養を訂正する必要があります。

  • 確定申告後に変更したい場合

「修正申告書」や「更正の請求」では扶養の付け替えはできません。つまり、扶養者の誰かがすでに確定申告書を提出してしまったら、扶養親族の所属の変更はできません。

誰の扶養として控除を行うかは、確定申告を行う前によく確認しておきましょう。

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