こんにちわ、安藤税理士法人の鬼頭です。平成26年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人税が創設されました。
これは地方税である法人住民税として地方の自治体へ治めていた税金の一部を国に納付し、国から各地方自治体に配分される地方交付税の財源とすることで、各地方自治体での間の税収格差の縮小を図るものです。
法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。改正により法人税の別表1の様式も変更されました。
一般的には、27年9月決算の11月末が申告期限の法人から適用されることになります。
地方法人税という名称ですが、納付先は国へ納めることになります。
法人税額の4.4%が地方法人税になるのですが、地方税の法人税割りが4.4%引き下げになりますので実質的に税負担が増えることはありません。