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2015.11.16
スタッフブログ
不動産売買時の固定資産税の精算金

安藤税理士法人の加藤です。不動産の売買を行う際に、売買を行った月日に応じて当事者間で固定資産税の精算を行うケースがよくあります。

固定資産税は毎年1月1日に所有している名義人に対して、4月1日に課税がされます。なので、売主から見れば、売買の時期により、売却した後の期間分の固定資産税を負担することになるからです。

例えば2月末に売買があった場合、売主は2ヶ月しか保有していないにも関わらず1年分の固定資産税が課税され、納付することとなります。

そこで、買主から10か月分を受け取って固定資産税を精算します。

この売却して所有権が移転した後の期間に対応する固定資産税の金額を未経過固定資産税といいます。

このやり取り自体には問題はありませんが、税務上の取扱いには注意点があります。重要な2点を挙げてみます。

・未経過固定資産税のうち、建物に対応する部分は消費税の課税対象になります。このやり取りは一見すると税金の支払いに見えるため、ここに消費税がかかると二重課税を受けているような感覚を受けますが、実際は当事者間の対価のやり取りの一つなので売買代金の一部を構成するものとして課税の対象となります。土地に対応する部分の金額は、非課税です。

・2つ目は、未経過固定資産税の金額は、売買代金の一部を構成するものであるため、支出時の損金とはならず、土地・建物それぞれに対応する部分の金額を取得価額に算入します。

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