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2012.9.3
会社設立
会社設立を決心したとき その3(役員報酬)

会社を設立すると、会社は経営者(役員)に対して給料を支払います。

いわゆる役員報酬です。

この役員報酬は、会社の経営を役員に委任することに対する対価として支払われます。

この役員報酬には税務上、様々なルールがあり、これから会社運営をする上で必ず理解しておく必要があります。

なお、役員報酬(毎月の報酬)、役員賞与(役員のボーナス)をあわせて「役員給与」といいます。

1,原則として役員給与は損金不算入

役員に対する給料は会社を経営する上で必要な経費であり、経費として計算すべきものですが、一定の条件を満たすもの以外は損金不算入となります。(損金不算入とは、税金の計算をする際に、利益からマイナスすることが出来ないことを指します。)

2,一定の条件を満たす役員報酬は損金算入できる

A,定期同額給与  役員報酬は期を通じて毎月同額で、支給時期が毎月一定であること。この条件を満たすと損金算入(損金算入とは、税金の計算をする際に、利益からマイナスすることができることを指します。)できます。

B,事前確定届出給与  役員賞与を、所定の時期に支給額を定め、それにもとづき支給する給与のことで、事前に届出が必要になります。また届け出た金額は支給する必要があり、もし届出どおりに支給できない場合は全額損金不算入となります。

このように、支払った役員報酬を損金算入とするには、一定のルールに従う必要があります。

期の途中で売上や利益の具合を見ながら役員報酬を調整すると、その一部や全部が損金不算入となってしまい、会社の計算上、利益をマイナスすることが出来ませんので、ご注意下さい。

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