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2019.11.5
税務トピックス
勤労学生控除

安藤税理士法人の山田です。11月に入り年末調整の時期が近づいてきました。保険料控除証明書など届き始めていると思います。紛失すると再発行が必要になりますので気を付けてください。

年末調整の所得控除の一つに勤労学生控除があります。アルバイトをしている高校生や大学生が一定の条件を満たす納税者であれば控除が受けられます。控除額は27万円です。対象となる人は、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

1.給与所得など勤労による所得があること

2.合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること(給与収入のみの場合130万円以下)

3.特定の学校の学生、生徒であること (学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校や専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させる専門学校、職業訓練校)

以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からない時は、学校の窓口で確認して下さい。また各種学校または職業訓練学校の場合、証明書の交付を受けて申告書に添付する必要があります。

最後に、勤労学生控除により所得税が0円になっても、年収103万円を超えることで親の扶養を外れることとなります。そのため扶養控除の対象外となるため注意しましょう。扶養控除対象外となると親の納税額が増え、確定申告の手続きが必要になります。勤労学生控除を申請するときは事前に話し合っておくことをお勧めします。

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