ANDOTAX ブログは、こちら

2019.7.8
スタッフブログ 土屋
住宅ローン控除の適用誤り

安藤税理士法人の土屋です。平成30年12月に国税庁が「住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」を公表しました。国税庁によると、平成30年6月に会計検査院の指摘により、住宅ローン控除と住宅取得等資金の贈与の特例に関する多数の申告誤りが発覚したとのことです。

国税庁が申告書の見直しを行った結果、平成25~28年分の確定申告において最大約1万4500人が申告誤りの是正を行う必要があることが判明しました。誤りが見つかったのは以下3つのケースです。

  1. 住宅ローン控除と住宅取得資金の贈与の特例を合わせて適用した場合の計算誤り

住宅ローン控除と住宅取得資金の贈与の特例を併用するときは、住宅ローン控除額の計算上、贈与の特例を受けた受贈額を家屋の取得額から差し引く必要がありますが、ここで多数の申告誤りがありました。

例えば住宅購入額3500万円、贈与500万円、住宅ローン3200万円(年末残高3100万円)とした場合、住宅ローン控除は3000万円をもとに計算しなければなりません。しかし誤って年末残高の3100万円をもとに計算された申告が多数あったということです。

  • 住宅ローン控除と居住用財産譲渡の特例との重複適用

住宅ローン控除とマイホーム譲渡の特例は併用できません。マイホーム譲渡の特例についてはこちら→ https://kaisha-kigyou.com/blog/?p=657

  • 所得2000万円超の納税者による直系尊属からの住宅取得資金の贈与の特例適用

親や祖父母からの住宅取得資金の贈与の特例適用にはいくつか要件があり、受贈者の所得が2000万円超の場合は対象外です。

今後、各税務署から申告誤りの対象者へ自主的な修正申告についての案内がなされるようです。なお国税庁HPを見る限り、この案内による自主的な申告手続には過少申告加算税は賦課されず、延滞税のみ課されるものと思われます。

住宅購入資金という性質上もともとの金額が大きいため、計算誤りをした場合の影響も大きくなりがちです。心当たりのある方は今一度ご確認ください。

ANDO
TAX
ブログ