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2012.8.7
節税対策
会議費を使いこなそう

会議費とは、ズバリ会議にかかった費用で、交際費には該当しません。

国税庁によると「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など」

となっています。

会議に弁当とお茶が出るなんていうパターンが一般的ですね。

実際には会議に際して、少しお酒が供される場合もありますので、酒代も会議費とすることもできます。

しかし、あくまで会議ですので会議の進行に支障がありそうな酒量はNGです。

また、場所も会社の会議室、貸しホールの会議室、ホテル、レストランなどが望ましいでしょう。

交際費と会議費、上手く使いこなしたいですね。

 

 

相続税お助け税理士

 

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