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2019.1.7
トピックス
印紙税について

安藤税理士法人の安藤です。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回は印紙税についてまとめました。印紙税の節約のポイントにも触れています。

・印紙税とは
印紙税は、印紙税法で定められた文書の作成時に課せられる国税をいいます。印紙税の発生する主な文書は以下のとおりです。
①不動産売買契約書
②建築工事請負契約書
③土地賃貸借契約書
④金銭消費貸借契約書
⑤5万円以上の売上代金の領収証
⑥5万以上の売上代金以外の領収証

・印紙税の納税
印紙税は書類の作成者が収入印紙を貼って納税します。もし納付漏れがあると、税額の3倍の過怠税が課せられますが、自主申告すれば1.1倍になります。
また、印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、印紙の額面に相当する金額の過怠税が発生します。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。

・印紙税の歴史は?
日本では明治6年に、地租改正により印紙税が導入され、昭和42年、印紙税法(旧法)の全文改正がありました。最近では平成26年4月1日、印紙税の対象が3万円から5万円以上に改正されました。

・印紙税の還付
印紙税の納付の必要がない文書に、誤って収入印紙を貼った場合には、税務署長に申請することにより印紙税の還付を受けることができます。なお、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑が必要となります。収入印紙を貼る際は誤りのないよう気をつけてください。

・印紙税を節約するには
印紙税は、印紙税法で定められた文書の作成時に課せられる国税をいいますので、文書を作成することが課税のポイントとなっています。すなわち、紙の書面を作成し交付することにより課税されます。
近年、企業のペーパーレス化が進んでいますが、電子メール・電子文書・電子契約の取扱はどうでしょうか。電子データは紙ではありませんし、送信はしますが交付はしません。電子契約を送信することは課税文書の作成に該当せず、印紙税は課税されません。
また、電子契約をプリントアウトしたとしても、電子データのコピーに過ぎないので、課税物件には該当しません。
企業間取引においては、基本契約で1通あたり4,000円の印紙を毎回貼っている会社もあります。電子契約に変更するだけで大幅なコスト削減を実現できる場合もあります。ぜひご検討下さい。

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