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2018.11.19
税務トピックス
年末調整の変更点

安藤税理士法人の山田です。平成29年度税制改正により、平成30年分以降の年末調整における配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。変更点としては下記の通りです。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

・給与所得者の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができない。

・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円(年収103万円)超123万円(201万円)以下となり、配偶者の合計所得金額に応じて、段階的に引き下げられる。

扶養親族等の数の算定方法の変更

・扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算する。(源泉対象配偶者とは、年収150万円以下の配偶者)

給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更

・「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が2つの様式に分割され、「保険料控除申告書」と「配偶者控除申告書」の2枚になる。そのため「扶養控除等(異動)申告書」と合わせて3種類。

・配偶者控除を受けるためには、必ず【給与所得者の配偶者控除申告書】を記入し提出する。

 

平成30年分からの年末調整では、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために申告書の提出が必須であり、給与所得者(本人)の合計所得金額だけでなく、配偶者の合計所得金額も把握し、記載する必要があります。国税庁ホームページに給与所得者の配偶者特別控除等申告書の記載例がありますので参考にしてみて下さい。

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