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2018.7.17
スタッフブログ 土屋
年末調整過納額の処理

安藤税理士法人の土屋です。事業者は従業員へ給与を支払う際、所得税を源泉徴収し、従業員に代わって国へ納付する義務があります。年末調整では、その源泉所得税を再計算し、過不足を精算します。

年末調整によって年度中に徴収し納付した金額が多すぎ(過納)だという結果となれば、その分を返してもらう必要があります。具体的には次の方法を取ります。

  • 次回の源泉所得税に充当する。

年末調整後は、また今まで通り1月分以降の源泉所得税を徴収し納付することになります。この時に、納付税額に年末調整での超過税額を充当することができます。特例納付適用者であれば1~6月分の源泉所得税を納付する際に充当します。

忘れて徴収分をそのまま納めてしまうことのないようにしてください。

  • 年末調整過納額還付請求書を提出する。

年末調整後2ヶ月経っても源泉所得税納付額と相殺しきれなかったり、会社が解散したり給与が大幅に減少する等してそもそも相殺する税額が無い場合、年末調整過納額還付請求書を源泉徴収簿と併せて提出することで、超過額を直接還付してもらうことができます。

還付金は事業者が代理で受け取ることも従業員本人が受け取ることも可能ですが、事業者が代理で受け取る場合は委任状の添付が必要です。

預り金である源泉所得税が立替金として振る舞うことでわかりにくい部分もありますが、処理を誤ることのないよう十分注意してください。

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