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2018.7.9
代表ブログ 安藤
中古資産の耐用年数について

中古車、中古の建物、中古の機械などを購入して事業の用に供した場合には、新品の耐用年数ではなく、耐用年数を短くすることが可能です。耐用年数が短くなると、資産を早く経費処理することが可能となり、資産の購入金額を早く回収できるため、会計上有利です。

原則として、中古の資産耐用年数の計算方法は、その事業に使用した時以後の使用可能期間を見積もった年数を適用することができます。つまり、あと何年使えるかを見積もり、その見積もり年数を耐用年数とすることが出来るのです。しかし、現実的にはあと何年使えるかどうか見積もることは非常に困難です。その場合は下記の「簡便法」により耐用年数を計算します。

【簡便法】
(1)法定耐用年数の全部を経過した資産⇒その法定耐用年数の20%に相当する年数。
(2)法定耐用年数の一部を経過した資産⇒その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20%に相当する年数を加えた年数。なお、計算した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

【例1】中古車(法定耐用年数6年)経過年数6年の場合の簡便法
(計算)
(1)法定耐用年数の全部を経過しているため、法定耐用年数の20%計算
6年×20%=1.2年
(2)耐用年数
1.2年⇒2年(2年に満たないため2年)

【例2】中古車(法定耐用年数6年)経過年数4年の場合の簡便法
(計算)
(1)法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
6年-4年=2年
(2)経過年数4年の20%に相当する年数
4年×20%=0.8年
(3)耐用年数
2年+0.8年=2.8年⇒2年(定率法償却率は1.000)
(1年未満は切り捨て)

なお、注意点として、業務に使用開始する日が非常に重要です。その理由として減価償却は月割り計算を行うためです。決算月に取得し業務に使用した場合、1/12(月分)しか経費処理することが出来ません。一年分全額を経費として処理したい場合は、期首月に使用開始する必要がありますのでご注意ください。

それでは今回の中古資産の耐用年数についてのまとめです。
◎中古資産は耐用年数を短縮することができるため、会計上有利。
◎耐用年数は残りの使用可能期間の見積りを適用できる。
◎使用可能期間の見積りが困難な場合、簡便法を適用できる。
◎業務に使用開始する日にご注意。

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