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2018.5.21
税務トピックス
国際観光旅客税

安藤税理士法人の山田です。観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点から、国際観光旅客税が創設され2019年1月7日以後の出国より1人あたり1,000円が課税されます。原則として、船舶または航空会社等の国際旅客運送事業者(特別徴収義務者)などがチケット代金に上乗せする等の方法で徴収をします。

ただし2歳未満の子や乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)、出国後に天候やその他やむを得ない理由により戻ってきた場合は課税の対象外となります。

航空会社などを利用せずプライベートジェット等で出国する際は、自身が搭乗する時までに納付することとなります。またクルーズ船により日本のA港から出国し、外国の港に寄港後、再び日本のB港に寄港して出国する場合、2回出国となるため2,000円が課されます。

最後に2019年1月7日より前に締結された運送契約により出国する場合、原則として国際環境旅客税は課されません。1月7日以降の出国が決まっており1月7日より前に航空券を購入していれば1,000円を徴収されません。

 

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