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2018.3.26
税務トピックス
企業主導型保育施設用資産の割増償却

安藤税理士法人の山田です。平成30年度税制改正において「企業主導型保育施設用資産の取得等をして、その保育事業の用に供した場合には、3年間12%(建物等及び構築物については15%)の割増償却ができることとする」となりました。

この企業主導型保育事業とは、内閣府が平成28年度から始めた取り組みで、様々な働き方に合った保育サービスを行い待機児童の解消、仕事と子育ての両立を目的としているものです。特徴としては、企業が従業員の子どもを預かるために設置した保育施設で、複数の企業が共同で設置し利用することができます。従業員の子ども以外に地域住民の子どもの受入も可能で、夜間や休日勤務、短時間勤務など従業員の働き方に応じた柔軟なサービスが提供できます。

割増償却ができる資産は以下のものになります。

①企業主導型保育施設の建物等

②幼児遊戯用構築物等

・遊戯用の構築物

・遊戯具

・家具

・防犯設備

優遇措置を受けるためには青色申告書を提出する事業者で、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に事業所内保育施設を構成する建物および構築物等を取得し使用した場合に税制優遇となります。

 

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