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2012.8.2
節税対策
出張手当で節税対策

出張の多い会社では是非、出張旅費規程を作成し、出張手当を支給しましょう。

出張手当は一定の条件を満たせば、会社側は経費にでき、もらう側も所得税が非課税になります。

さらに払う会社にとっては消費税の計算上、課税仕入れとなります。

つまり、法人税、所得税、消費税の三つの税目にわたって節税ができます。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

1,会社内において、役員と社員の支給額のバランスがとれていること

2,同業同規模の会社と比較して支給額が高額ではないこと

出張旅費規程に基づく出張手当なのか、単なる給料の上乗せとしての出張手当なのか、税務上の取り扱いは大違いです。

出張手当、是非、上手く活用したいですね。

節税効果、絶大です。


税理士は小牧市の安藤会計事務所

相続税お助け税理士

会社設立・起業開業

 

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