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2018.2.5
スタッフブログ
所得税がかからない所得があります

安藤税理士法人の加藤です。2月に入り、所得税の確定申告の時期が近づいてきました。所得税は原則としてその年分の収入や儲けに対して課税がされますが、その中には所得の性質や社会政策上の観点から非課税とされるものがあります。

主な非課税所得は以下のとおりです。これらに該当するものには所得税がかかりません。

(1)実費弁償的性格に基づくもの

①給与所得者の出張旅費、転勤旅費

②給与所得者の通勤手当(月額150,000円まで)

③給与所得者が受ける職務上必要な給付(制服など)

(2)社会政策的配慮に基づくもの

①負傷や疾病に基因して受ける特定の給付、遺族恩給、遺族年金等

②家具や衣服など生活に通常必要な動産の譲渡

③心身に加えられた損害や事故により資産に加えられた損害に基因して受ける損害保険等

④雇用保険、健康保険、国民健康保険の保険給付等

⑤生活保護のための給付

(3) 公益的な目的に基づくもの

ノーベル賞として交付される金品等

(4) 二重課税の防止に基づくもの

相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの

(5)その他

①オリンピック・パラリンピックの成績優秀者を表彰するものとして交付される金品

②宝くじの当せん金

③スポーツ振興投票券(toto)の払戻金等

オリンピック、ノーベル賞、宝くじあたりは有名だと思いますが、このように様々な趣旨から非課税とされるものが規定されています。全てを把握する必要はありませんが、自身の収入に当てはまるものがないかを今一度ご確認下さい。

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