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2017.10.10
スタッフブログ
ふるさと納税のワンストップ特例が便利です

安藤税理士法人の加藤です。ふるさと納税には、唯一と言ってもいいくらいですが、事後の手続きの手間があるというデメリットがあります。具体的には「確定申告を行うか、ワンストップ特例の申請を行って確定申告を省略する手続きを行わなければならない。」という手間です。ワンストップ特例を受けることが出来れば確定申告を省略できますので便利な制度になっています。その具体的な手順をご紹介します。

1.ワンストップ特例を受けられるのは、寄付先が5ヶ所の自治体まで

ふるさと納税を行った場合には原則として、確定申告を行う必要があります。確定申告が本来必要ない方が、わざわざ自ら申告をやらなければいけないとなると、ハードルが上がってしまいます。ところが、1年間の寄付先が5ヶ所の自治体までなら一定の申請を行うことで確定申告を省略することが出来ます。医療費控除を受ける場合や、副収入があり確定申告をしなければならない場合など元々確定申告をしなければならない方はワンストップ特例を受けることが出来ません。ただ、そういう方はあまり手間が増えないので、限度額の目安の試算をしてその金額に近いところまで寄付を行うことをオススメします。

2.関連サイト内で手続きの全てを完結させることは出来ず、郵送で申請が必要

ワンストップ特例制度を受けるには申請が必要ですが、寄付を行う→返礼品を受け取る→ワンストップ申請をするまでの流れを「さとふる」などのサイト内だけで完結させることは出来ません。自治体によるのですが、寄付の申し込み時にワンストップを希望すれば後日封筒が届きます。そこに入っている申請用紙に必要事項を記入して、返送用封筒を同封して、寄付を行った自治体へ郵送する必要があります。申請用紙が入っていない場合でもさとふるや総務省のポータルサイトからダウンロードできます。申請自体に難しいことはないのですが、寄付先のすべての自治体宛に送付することが必要です。

3.申請に必要な書類

ワンストップ特例を受けるためには(1)下記の①~③の3パターンのいずれか+(2)82円切手を貼った返信用封筒(自治体から送られてくる封筒に入っていることがほとんど。また、あて先も切手も貼ってあるところが多いです)+(3)申請用紙を同封した書類を各自治体に郵送することで申請を行います。期限は翌年1月10日が原則になりますので、平成29年分については平成30年1月10日(水)までに申請をする必要があります。

①マイナンバーカードの表面+裏面のコピー

②マイナンバー通知カードや住民票のコピー+免許やパスポートのコピー

③マイナンバー通知カードや住民票のコピー+保険証、年金手帳等から2点のコピー

4.まとめ

字面で見ると少し複雑そうですが、やってみるとかなりシンプルです。何より個人の節税という観点では、ふるさと納税に勝る節税はなかなかありません。やろうと思ってなかなか手を出せなかった方も、是非やってみてはいかがでしょうか。

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