ANDOTAX ブログは、こちら

2017.10.2
税務トピックス
美ら島税

安藤税理士法人の山田です。平成30年4月1日より沖縄県座間味村が導入する、美ら島税(法定外目的税)は、旅客船や航空機などで座間味村へ入村する者を対象に1回の入村につき1人100円を課税するというものです。中学生以下や地方税法第292条第1項第9号の適用を受ける障害者は非課税の対象となります。

税収の使途は、海の保全や島の陸域環境の保全、観光客へのサービスに限定され、同村ではオニヒトデの駆除やウミガメの保護、海岸の清掃や美化活動、観光施設の維持整備の費用として充てられます。平年度ベースでの徴税費用見込額は20万円で、税収見込額は1,000万円となっています。

ちなみに法定外目的税とは、地方税法に定められた税目以外に、地方自治体が特定の目的に使用するため条例で創設できる税で、総務大臣の同意が必要となります。

沖縄県の市町村では、伊是名村、伊平屋村、渡嘉敷村が同様の法定外目的税である【環境協力税】を導入しています。

ANDO
TAX
ブログ