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2017.9.19
スタッフブログ 鬼頭
運転免許証

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。平成29年3月12日から運転免許証の種類に準中型免許が新設されました。運送業でコンビニなどへの配送に使われる小型トラックが保冷装置などの影響で総重量5トンを超えることが増え、普通免許で運転できないケースが出てきたためです。中型免許は20歳以上が取得の要件にあるため、20歳未満の方は5トンを超えるトラックを運転することができず運送業界が見直しを求めていました。準中型免許は18歳以上であれば取得できるため、この改正は運送業の人手不足の解消に一翼を担います。

近年の運転免許証の改正の流れは以下の様になります。(定員数は省略しています)

 

・平成19年6月1日まで

1. 大型免許

2. 普通免許 (車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、)

 

・平成19年6月2日~平成29年3月11日まで

1. 大型免許

2. 中型免許 (車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満)

3. 普通免許 (車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満)

 

・平成29年3月12日~

1. 大型免許

2. 中型免許 (車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満)

3. 準中型免許 (車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満)

4. 普通免許 (車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.5トン未満)

 

運転免許証には既得権があり、平成19年6月1日までに普通免許を取得した場合には、29年3月の改正後でも、これまでどおり車両総重量8トン未満の車を運転することができます。平成19年6月2日~29年3月11日までの間に普通免許を取得した場合には、車両総重量5トンまでの車を運転することができます。

 

既得権の区分を含めると、現行の運転できる車の区分は、以下の6種類になります。

1. 大型免許

2. 中型免許 (車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満)

3. 中型免許 (車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満)

4. 準中型免許 (車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満)

5. 普通免許 (車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満)

6. 普通免許 (車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.5トン未満)

 

非常に複雑な区分になっておりますが、普通乗用車を運転する分には、特に意識することはありません。これから免許証を取得する場合、トラックを運転する場合、運送業の方が若い方をドライバーで採用する場合などには区分を意識する必要があります。

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