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2017.7.18
スタッフブログ
節税、租税回避、脱税の違いを理解しましょう

安藤税理士法人の加藤です。事業を行っていると、税金とは切っても切り離せない関係にあることを痛感する場面が数多く出てくると思います。決算や確定申告間近になり、利益が多く出そうだとなると、まず税額がどのくらいになるのかを考えます。そうすると、できるだけ税額を少なく抑えたいので何かいい節税はないかを模索することになります。確かに、先手を打てば節税として有効なものはいくつか存在します。月次決算によって数字をリアルタイムで把握することが推奨されるのもこれが大きな理由の一つにもなっています。

今では書籍やネット上に多くの「節税」と称したスキームが紹介されていますが、それがその会社や人にとって有効であるかどうかは別問題です。節税対策としては無理がある方法が少なくないのも事実です。そして、無理な節税は脱税に直結してしまいます。そもそも、良くない節税対策には経済活動として不自然なものが多く、目先は良くても後で困るものも少なくありません。以下の3つの境目は曖昧なところがあるのですが、その持つ意味は大きく異なります。それぞれの違いを正確に把握しておきましょう。

1.節税

合法的な手法によって納税額を抑える行為です。セーフティ共済を利用したり、税法の特別償却や特別控除を利用するのが代表的です。年度が終わった後では出来ることはほとんどありませんので、やはり早め早めに対策を考えることが重要になってきます。

2.租税回避

税法が想定していない形式で税負担を減少させようとする行為です。行為の1つ1つは合法ですが、例えば子会社の新設を2年毎に繰り返し、この新会社に既存事業の課税売上を移転することで消費税の免税制度を利用するスキームが封じられたように、こういうものにはすぐに規制がかかります。要は租税回避というのは課税要件をくぐり抜けるためだけに、通常ではありえない不自然、不合理な取引形態を採用することを言います。つまり、法の抜け穴を突いて、課税を逃れようとする行為と言えます。

3.脱税

言うまでもなく、課税を不法に免れようとする行為です。例えば、売上をわざと除外したり、架空の経費を計上したりして、所得を圧縮する行為は脱税となります。脱税の罰則はかなり厳しく、刑事罰の対象となります。刑事事件として扱われてしまうとかなりの痛手を負いますので絶対に避けなければなりません。

税金は例え自己破産しても免責がされないので、逃げることはできません。納税資金用の口座を作って積み立てておくなど、キャッシュを上手に運用する工夫が必要になってきます。

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