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2017.6.26
スタッフブログ 鬼頭
役員報酬の税務上の取扱

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は役員報酬についてまとめました。税務上、役員報酬の支給については一定のルールがあります。役員報酬が以下のいずれかに該当しない場合には、支給額の一部または全額が、法人税の計算上の経費(以下、損金)になりませんのでご注意下さい。

1. 定期同額給与

定期同額給与とは、おおまかに言うと毎月支払われる給与で、金額が同額であるものです。定期同額給与の変更時期は、年1回、事業年度開始からおおむね3ヶ月以内となります。決算の直前に利益が出ているため役員報酬を増額しても、その増額した部分の金額は損金になりません。ただし事業年度開始から3ヶ月を過ぎてから変更することに相当の理由(職制上の地位の変更、著しく業績が悪化したなど)がある場合は、その変更した金額は全額損金になります。

2. 事前確定届出給与

事前確定届出給与とは役員賞与のことです。原則的には役員賞与は損金にならないのですが、株主総会で支給額を決議をした日から1ヶ月以内、または事業年度開始の日から4ヶ月以内のいずれか早い日までに、税務署へ『事前確定届出給与に関する届出書』を提出すれば、損金になります。ただし、その届出書のとおりに支給しない場合(金額が1円でも違う場合や、支給日が1日でも違う場合など)には全額損金になりません。

3. 利益連動給与

利益連動給与とはインセンティブ(業績に応じた賞与や報酬)のことです。利益連動給与の要件には、同族会社以外の法人であることや、そのインセンティブの算定方法が、有価証券報告書に記載されていることなどがあるため、利益連動給与の対象企業は、上場企業などの大規模な法人に限られています。

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