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2017.2.27
スタッフブログ
個人の寄附金の取扱い

安藤税理士法人の加藤です。生活や事業をしていく上で、寄附というものに携わっている方は多いのではないでしょうか。寄附と言えば最近はふるさと納税に注目が集まっていますが、一口に寄附と言っても様々な相手先やその方法があり、税制においても取り扱いが異なっています。

その中でも国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合には、確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。

<前提>

・個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。

・個人が支出した政党等に対する寄附金又は個人が支出した認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、①寄附金控除(所得控除)か②寄附金特別控除(税額控除)か有利な方を選ぶことができます。

<特定寄附金>

①国又は地方公共団体に対する寄附金

ふるさと納税は地方公共団体に対する寄附金となるため、これに該当します

②指定寄附金

公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、財務大臣が指定したもの

③認定NPO法人等に対する寄附金

特定非営利活動法人に対する寄附金のうち一定の要件を満たすもの

④政治活動に関する寄附金

政党等に対する政治活動に関する寄附金のうち一定の要件に該当するもの

⑤その他、教育又は科学の振興や文化の向上など公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金等

<取扱い(特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度)>

①寄附金控除(所得控除)

その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2千円

②寄附金特別控除(税額控除)

(1) 政党等寄附金特別控除

(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%

(2) 認定NPO法人等寄附金特別控除

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%

<控除を受けるための手続>

寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。その際に、寄附した団体等から寄附金の受領証などの交付を受けて、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。

<その他>

都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、原則として確定申告又は住所地の市区町村に簡易な申告を行う必要があります。ただし、住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に簡易な申告のみを行った場合は所得税の寄附金控除は受けられません。

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