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2017.2.20
税務トピックス
報酬の源泉徴収

安藤税理士法人の山田です。個人に支払う報酬や料金などは源泉徴収の対象となり、税理士や弁護士、司法書士などの報酬が挙げられています。(所得税法204条)その中の企業診断員への報酬についても源泉徴収が必要となりますので注意して下さい。

企業診断員には中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業状況について調査や診断を行い、または企業経営の改善及び向上のための指導を行う経営士や経営コンサルタント、労務管理士なども含まれます。中小企業診断士等の資格がなくてもコンサルタント等と称する個人への報酬であれば、企業診断員の業務に関する報酬として源泉徴収の対象となります。請求書に源泉徴収額の記載がなくても支払う側が徴収して納めなければなりません。支払金額×10.21%を源泉税として納め、残りを報酬として支払います。

原則として支払金額は消費税込の金額が対象ですが、請求書等に報酬・料金等と消費税が明確に区分されている場合には、税抜金額を源泉徴収の対象とすることができます。

ちなみに司法書士や土地家屋調査士は支払金額から1万円を引いた残額に10.21%を乗じた金額となり、行政書士への報酬については源泉徴収の対象外になります。

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