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2016.8.16
スタッフブログ 土屋
国税不服申立制度の改正

安藤税理士法人の土屋です。今回は国税不服申立てとその制度改正についてお話しします。

国税に関して税務署長等が行った課税処分や滞納処分に不服があるとき、その処分に不服のある人は、処分の取り消しや変更を求めることができます。これを国税不服申立てと言います。

平成28年4月より、この申立制度が一部改正されました。

これまでは、税務署長の行った処分に不服がある場合、処分を受けて2ヶ月以内に税務署に対し「異議申立て」を行い、なお不服がある場合には国税不服審判所に「審査請求」を行うという手順でした。

しかし税務署長が自らの行った処分を変更することは少なく、多くの場合国税不服審判所に審査請求がなされていました。2ヶ月という期限も短く、納税者の負担が大きい状況でした。

これが今回の改正により、処分に不服のある人は、税務署長に対する「再調査の請求」もしくは国税不服審判所に対する「審査請求」のどちらかを選択することができるようになりました。また請求を行う期限についても、処分を受けてから3ヶ月までと延長されました。

その他にもいくつか細かい改正がなされています。いずれにしても、納税者の負担を軽減する改正と言えます。

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