こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回はリース取引の経理処理についてまとめてみました。リース取引はおおむね以下の3つに分類されます。
1. 所有権移転リース取引
(リース期間終了後に借手に無償又は無償に等しい金額で所有権が移転する。このリース取引は、日本ではほとんどありません)
→ 資産計上し減価償却費を計上する。
2. 所有権移転外リース取引
(リース期間終了後でも無償又は無償に等しい金額で所有権が移転しない。日本のリース取引はこの形態が一般的です)
→ 原則、資産計上し減価償却費を計上しますが、中小企業では賃貸借処理(リース料を経費に計上する)も認められますので、中小企業では、経理処理が簡単な賃貸借処理をするのが一般的です。
資産計上した場合の償却費の計算方法
<支払リース料の総額(残存価格は除きます)×事業年度のリース期間の月数÷全リース期間=減価償却費>
上記のように計算しますので資産計上しても賃貸借処理をしても、通常は経費の金額は変わりません。(税務上は資産計上する必要があるのですが、資産計上しても賃貸借処理をしても経費の金額は同じになるため問題ありません)
3. オペレーティングリース取引(いわゆるレンタル)
→ 賃貸借処理
オペレーティングリース取引(いわゆるレンタル)の経理処理方法については、賃貸借処理のみになります。