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2016.4.4
税制改正
住宅の三世代同居改修工事等に係る特例】について

安藤税理士法人の山田です。28年度税制改正より新しく導入された【住宅の三世代同居改修工事等に係る特例】について書きたいと思います。

 

これは、所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事を含む増改築等を行い、平成28年4月1日~平成31年6月30日までに居住した場合に、税金の優遇が受けられるというものです。

《一定の三世代同居改修工事とは》

1.①キッチン ②浴室 ③トイレ ④玄関のいずれかを増設する。

2.改修後、①~④のいずれか2つ以上が複数となること。

3.工事費用の合計が50万円を超えるもの(補助金等の交付がある場合は控除後の金額)

 

控除内容は、工事費用250万円を限度とする住宅借入金の年末残高×2%を5年間で控除する方法(ローン残高1,000万円を限度)と、工事費用(250万円を限度)の10%を一度に控除する方法があります。一度に控除する場合は、その年の所得金額が3,000万円未満となります。また申告するには、三世代同居改修工事が行われた家屋である旨を証する書類や登記事項証明書・当該控除に関する明細書が必要になります。

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