こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は確定申告の時期ですので、所得税の予定納税の制度についてまとめてみました。
予定納税とは簡単に言うと所得税の前払い制度です。
ただし対象となる人及びその金額の計算が少し複雑です。
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、予定納税が必要になります。
予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
予定納税基準額は、次の1.又は2.のようになります。
1.次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
(1) 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
(2) 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
2.上記1.に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額に係る所得税額(除外所得の金額及び災害減免法の規定の適用を受ける金額を除きます。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
たまたま前年の所得が少なく予定納税がなかった場合は、次の年に1年分を一括で支払うこととなるため少し注意が必要です。