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2015.8.25
スタッフブログ
みなし役員にご注意

安藤税理士法人の加藤です。法人税法上、役員と使用人の給与には明確な取扱いの違いがあります。使用人へ支払う給与は損金算入が原則ですが、役員の給与は損金不算入が原則で定期同額給与など一定の要件を満たさない限り損金の額には算入されません。

 

給与の取扱いはこの考え方が基本となっていますが、法人税法上の役員の範囲は、会社法上の役員よりもその範囲が広くなっています。

つまり、会社法上の役員には該当しなくても法人税法上は役員とみなされる場合があります。

みなし役員に該当すると、役員給与の取扱いと同様に非常に限られたケースでしか損金に算入されません。

 

<みなし役員>

1・使用人以外の者で会社の経営に従事している者

会長、顧問、相談役等で実質的に法人の経営に従事していると認められる者は役員としての登記がされていなくても役員とみなされます。

 

2・同族会社の使用人のうち次の要件の全てを満たす者で経営に従事している者

  • 株主グループの第1~3順位までを順次合計して、所有割合がはじめて50%超となるそれらの株主グループに属していること。
  • その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
  • その者(その配偶者等を含む)の所有割合が5%を超えていること。

この①~③の要件は少し掴みにくいですが代表的な例として、社長一人で50%超の株式を保有していて、奥様が社員として働いている場合には、奥様自身は自社株を一切持っていなくても上記の3要件に該当します。

 

そして、みなし役員の判定を行う上で重要なのは共通の要件にもなっている「経営に従事」しているかどうかですが、これは販売、仕入、設備、人事、資金などに関する会社の経営方針や重要な経営上の意思決定に参画しているかどうかなどにより総合的に判断します。

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