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2015.6.22
税制改正
ゴルフ場利用税

安藤税理士法人の山田です。取引先や得意先に対する交際費の中で、接待ゴルフをされた方もみえると思います。その領収書にゴルフ場利用税と記載されているのを見たことはありませんか?

ゴルフ場利用税とはゴルフ場を利用するときにかかるもので、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。税額は都道府県によって異なり、標準税率は1日当たり800円で1,200円が上限とされています。消費税は不課税取引となりますので仕訳の際は注意が必要です。

ゴルフ場利用税は「税」とついているため租税公課とする会社もあるようですが、交際費とするのが一般的です。また、18歳未満の方・70歳以上の方及び障害者は非課税です。同様に、国民体育大会の選手や学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合にも非課税となりますので、利用する際は確認できる証明書をゴルフ場に提示する必要があります。ゴルフをされた場合は一度、領収書を確認してみてはいかがでしょうか。

ちなみに以前より消費税との二重課税が指摘され、ゴルフ場利用税の廃止が検討されていましたが、2015年度の税制改正で見送りとなりました。

 

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