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2015.5.25
税制改正
繰越欠損金

安藤税理士法人の山田です。今回は繰越欠損金についてお話をしたいと思います。

まず、欠損金とは財務会計上の赤字のことで、この欠損金を繰り越した状態のものを繰越欠損金と言います。黒字が生じた場合には、欠損金と相殺することで税の負担を軽減することができます。

この繰越欠損金は青色申告法人が対象で、下記の条件をクリアした場合に利用できます。

  • 青色申告している法人であること
  • 連続して確定申告書を提出していること
  • 9年以内に開始した事業年度の欠損金であること
  • 帳簿書類等を保存していること

 

平成27年度税制改正によりこの繰越欠損金控除が見直されました。現行制度では、資本金1億円以下の中小法人は全額を繰越欠損金とすることができ、それ以外の大法人については80%相当額を繰越欠損金とするとされています。また、繰越ができる期間は9年間です。

今回の改正により、大法人の限度額が変更になります。(中小法人はこれまで通り全額控除)

・27年4月1日以後の開始事業年度から65%

・29年4月1日以後の開始事業年度から50%

改正により引き下げられた分、29年度以降の欠損金は10年間繰越可能となります。これに伴い、帳簿書類の保存期間も10年間に延長されるので注意が必要です。

 

 

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