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2015.4.25
代表ブログ 安藤
個人事業 開業時の届出書

安藤税理士法人の代表、安藤です。今回は個人事業を開業する際の届出書について取り上げます。

1,【個人事業の開業・廃業等届出書】
原則として、開業後1ヶ月以内に納税地の所轄の税務署に届出が必要です。(納税地は原則として住民票のある住所地です。)この届出書は税務署に対して「個人事業を始めました。」と通知するものです。提出がなくても事業は開始できますし、確定申告書も受理されますが、新しいスタートを切り事業を成功させるという「覚悟」の意味で届出書は提出しておきましょう。また、青色申告の承認(後述)を受けたい方には開業日が重要であり、この開業届出書は必須です。

2,【所得税の青色申告承認申請書】
納税地の税務署へ届出します。この届出書は青色申告による申告を開始したい時に提出する届出書で、提出期限が厳格であり、期限に間に合わないと承認を受けることが出来ません。
■新規開業の場合
◎開業日が1/11/1~1/15 → 3/15までに提出
◎開業日が1/16以降 → 開業日から2ヶ月以内に提出
■白色申告の場合
◎青色申告を開始したい年の3/15までに提出
平成26年より、白色申告(青色申告ではない方)の方も記帳義務と帳簿書類の保存が必要になりました。青色申告でも白色申告でも記帳義務があるのなら、税制面でも非常に有利な青色申告は選ぶべきです。お忘れなく!!(青色申告の詳細については別の回で詳しく取り上げます。)

3,【青色事業専従者給与に関する届出書】
納税地の税務署へ届出します。青色申告による特典の一つで、白色申告では認められない家族への給与支払いを、計算上、必要経費とすることが出来ます。
しかし、家族なら誰でもOKではなく、以下の要件をすべて満たすことが条件です。
1, 青色申告者と生計を一にする配偶者やその他親族
2, その年の12/31において15歳以上であること
3, 年間6ヶ月以上その事業に従事していること
また、支給した給与金額についても条件があり、この届出書の記載金額の範囲内となります。

4,【給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書】
開設した事務所等の所轄の税務署へ届出します。給与の支払いを行う事務所を開設した時に届出ます。社員はもちろん、青色事業専従者、パート、アルバイトであっても給与が発生する場合は届出が必要です。青色申告者である本人が1人だけの時は必要ありません。

5,【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を提出した税務署へ届出ます。
源泉所得税は原則として毎月納付ですが、この届出書により年2回の納付が可能となります。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合に限られます。
■原則の納付期限
源泉所得税 → 徴収した日の翌月10日
■特例の納付期限
◎1/1~6/30の源泉所得税 → 7/10
◎7/1~12/31の源泉所得税 → 1/20

その他に、
【所得税の棚卸資産の評価方法の届出書】
【所得税の減価償却資産の償却方法の届出書】等があります。
この届出書は税理士や税務署と相談の上、届出して下さい。

最後に。個人事業は法人に比べて開業しやすく、敷居が低いのが特徴です。個人事業で軌道に乗り、法人設立へと事業が発展する方も少なく有りません。開業の際には事業計画も含めしっかりと準備していただき、届出書の漏れがないように確認して下さい。個人事業の成功と繁栄をお祈り致します。

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