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2015.3.2
スタッフブログ
事業税の取扱い

安藤税理士法人の加藤です。個人で事業を行っている方で一定以上の利益が出た場合には、算出した所得の金額を基礎として事業税が課されることとなり、それを納めた年の必要経費に算入することができます。(例外として廃業を行ったときは、その年の経費にできます。)

その一方で、同じく所得の金額を基に算出される所得税や住民税は必要経費に入れることができません。

これらは似たような性質を持っているように見えますが、事業税の場合は課税対象が所得ではなく事業にあります。そして、その事業を行うにあたって受ける様々な行政サービスの経費を負担するために納める税金であるため、必要経費として算入できることになっています。

法人の場合も同様の趣旨により、事業税は損金として取扱います。

法人事業税は決算書上では「法人税等」などの科目で法人税や法人住民税とまとめて計上される上に、その経理方法によって別表上での記入の仕方も異なってくるので、どの部分が損金になっているのか少し判りにくいかもしれませんが、原則として、申告書の提出があった事業年度の損金の額に算入します。

したがって当期の損金になるのは、当期中に申告書を提出する前期の確定申告分と当期の中間申告分となり、当期の確定申告分については翌期の損金となります。

 

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